2021-05-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
この通過通航制度を導入いたしますと、通常の領海とは異なりまして、潜水艦、外国の潜水艦ですが、外国の潜水艦の浮上航行を求める規定が条約上ありません。通常は外国の潜水艦は領海内であれば三海里であっても十二海里であっても浮上してフラッグを掲げて通航しなきゃいけません。
この通過通航制度を導入いたしますと、通常の領海とは異なりまして、潜水艦、外国の潜水艦ですが、外国の潜水艦の浮上航行を求める規定が条約上ありません。通常は外国の潜水艦は領海内であれば三海里であっても十二海里であっても浮上してフラッグを掲げて通航しなきゃいけません。
その中で、やはり注意をしていかなければならないポイントとしては、国際海峡上空、これは領空でございますが、における外国航空機による飛行が可能になること、また、潜水艦の浮上航行を求める規定がないということ、また、通過通航権以外は領海としての沿岸国の主権が保たれる、こういった権利ということになるのだと思いますが、これらのことが、公海を置いておくことによって一部担保できる部分も残っていることも事実であって、
防衛大臣、今、国家安全保障戦略とか大綱、中期でシームレスな対応、これをやらないといけないというふうに強調されておられますけれども、まさに今、安保法制懇で議論をしているような、領海内に侵入し浮上航行しない潜没潜水艦への対応、これは警察権で対応できない場合があると私は思いますが、これ一般論で結構ですから、我が国の領海に潜水艦が潜没したまま入ってきた、そういう場合、警察権では対応できない、今の現行法では、
○和田政宗君 そうしますと、無害通航でない浮上航行している軍艦の領海侵犯事件で海上警備行動を発令する場合には、国家安全保障会議の関与というのはどういったことなんでしょうか。
そういう中で、今回のような、十隻の艦隊を動かして、しかも二十日以上も遠洋に出て、そして日本の沖縄本島と宮古島の間の海域を抜けて、しかも、普通は隠密行動であるはずの潜水艦二隻をわざとかどうかわかりませんが浮上航行させて、中国国旗をはためかせながら通過をしていった、そして沖ノ鳥島の西方海域において対潜訓練と思われるような訓練を実施しておった。
繰り返しになって恐縮ですが、東京湾など船舶ふくそう水域における航行安全を図るため、海上交通センターとの情報交換を確実に実施する、潜水艦が浮上航行する際の見張りの体制などを強化する、事故などの不測の事態が発生した場合の情報伝達要領を整備する、潜水艦、掃海艇などへの港湾電話の整備などや護衛艦などへの船舶電話の整備、潜水艦の艦橋と艦内との間の通信手段の改善等々でございます。
○川口国務大臣 これは、先ほど兒玉審議官の方からお話をいたしましたように、確かに、例えば昨年の例としては、中国海軍が我が国の排他的な経済水域において漂泊をしたとか、そしてワイヤをつりおろして調べたとか、それからもう一つ、これは領海外ですけれども、近くを中国の国旗を掲揚して浮上航行していた、これは潜水艦ですね、というようなことがあったということは、そのようでございます。
したがいまして、他の艦艇に比べますと浮上航行では大きなスピードが出ないというような性能のものになっております。したがいまして、浦賀水道等の浮上しての航行に当たりましては、見張り等につきましても厳しい制限といいますか規則を設けておりまして、見張りの人数を何人立てないといけないとか、こういうふうな措置をとってきております。
ところが、なぜ潜水艦につきましては通報していないのかということでございますが、浦賀水道のようなところに参りますと潜水艦はすべて浮上航行をさせております。潜航航行はいたしておりません。これは航行の安全のためでございます。ただ、潜水艦が浮上航行いたしましても、浮上している部分は非常に小そうございます。
それによると、 「なだしお」は東京湾・浦賀水道の右側航路帯を浮上航行で北上し、規定通り五号ブイを過ぎて左へ回頭、横須賀港に針路を向けた。艦の司令塔には艦長、航海長、哨戒長、信号員の四人がいて操艦や見張りに従事していた。 左折して間もなく、右舷前方を南下中の「第一富士丸」を確認。両船間の距離は約二千五百ヤード、二千二百五十メートル。
ペルー海軍の発表でございますが、それによりますと、潜水艦は第八共和丸の右前方四十五度の方向で浮上航行にて接近してきた、衝突後約一分後に四十メートル先の水深約三十三メートルの地点で沈没した由ということになっております。あと死亡者、損害等につきましては、先ほど先生が申された数字そのとおりでございます。なお、生存者四十四名のうち一名が依然として重体であるという情報も入ってきております。
なお、潜水艦の行動につきましては厳に秘匿されておりまして、これを把握することはきわめて困難でございますが、日本周辺におけるソ連の潜水艦については、時たま浮上航行しているものを海峡監視あるいは監視飛行中に見つけることがございます。 以上、お答えいたします。
そして、これは領海ですから当然浮上航行を無害航行によって国際法上やらなければならないわけですが、先ほど海上保安庁が確認されましたように、衝突のおそれがある浮上しかかった場合や一定の深度までの潜水航行が衝突予防法の適用にならないということになりますと、ここのところが大変むずかしいわけです。しかも事故の発生件数も大変多い。
時といたしまして浮上航行するのを海峡監視あるいは監視飛行中に見ることはございますけれども、これで全貌をつかむというわけにはまいらないのが実態でございます。
一方、その日の夜、四国沖で夜間洋上訓練を行っておりました三一航空群の別の対潜飛行艇五八一三号機でございますけれども、これが十九時十五分ごろ国籍不明の浮上航行中の潜水艦とそれから艦艇各一隻を発見しましたので、これを監視するとともに、八時ごろ発見報告及び帰投するという旨の通報を第三一航空群司令部に発信いたしました。
それから四十五年一月二十六日に潜水艦「おおしお」でございますが、これは広島湾におきまして浮上航行中、小型タンカーの左船首が「おおしお」の右艦尾と接触いたしまして、プロペラ翼二枚折損、相手船は無傷、こういうことでございます。
たとえば、沿岸への接近に関しましては、必要があるならば、航路の指定、あるいは、狭水道、港湾への航行に関しましては、浮上航行いたしまして、しかも昼間視界良好な状況において航行させるとか、あるいは、操縦性能を損じない程度のなるべくの低迷力を要求するとか、あるいは、航路筋の警戒ないし要すれば原子力潜水艦出入時の他の船の航行制限、こういうようなものを行なうことによりまして、私は海難も十分に防止し得るものと考